消費者金融の利率 |
| 消費者金融だけでなく、金の貸借には出資法と利息制限法という法律に沿って貸借を行わなければならない。この法律は、貸金業者の金利制限を目的にしている。このため、出資法、利息制限法を侵した場合には、処罰を受ける場合もある。利息制限法は、利息制限するものである。
銀行や信用金庫等のローンの場合には、担保を必要とし銀行法や信金法などのよって利率が定められ、さらに公定歩合の変動によって利率が決まってくる。しかし、担保等を必要としない消費者金融の場合には利率上限を決めて、その範囲以内で利率を決めることができる。
こ の利率をよく理解しておくことによって、消費者金融を利用する場合に最終的には利息に大きな差が生じるケースがある。利息制限法では、元本(借りた金額) が10万円未満の場合の利息は年の利息が20%、10万円以上で100万円未満の場合の年利18%、100万円以上だった場合には年利が15%までにする ように定められている。ところが、利息制限法の範囲を超えても罰則はないことから、消費者金融などは利息制限法以上の利息で金を貸し出している。
一 方、出資法は、年の利率が29.2%を超える利息で金貸し業の営業を禁止しているもので、違反した場合には5年以下の懲役または3,000万円以下の罰金 が科せられることになっている。こうしたことから、利息制限法を超えた金利で金を貸し出している消費者金融なども、出資法上限の29.2%を厳守してい る。
こうしたことを知っているだけでも、実際に消費者金融を利用する場合に大いに役立つ。よく耳にすることばに「グレーゾーン」というものがあるが、これは利息制限法以上で金利を設定し、出資法以下の利息を取る消費者金融を「グレーゾーン」と指摘する声もある。 |